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授業料・入学料等免除申請Q&A

1.申請に関すること

Q1-1:免除の書類提出期限を延長してもらうことは可能ですか。
A1-1:提出期限厳守としますが、事情がある場合は必ず事前に免除担当者に相談してください。

Q1-2:必要書類が揃っていないのですが、申請できますか。
A1-2:期限までに書類の提出が間に合わない場合や、入手困難な書類がある場合は、チェックシートの余白又はA4サイズの用紙に、不足書類の内容と提出予定日を記載し、その他揃えた書類と一緒に別途ご案内する期限までに提出してください。後日不足書類を郵送される場合は、学部・学籍番号(もしくは受験番号)・氏名を記したメモを同封してください。
不足書類は、前期については4月末日、後期については10月末日までに提出できるよう準備してください。提出予定日を越える場合は、必ず免除担当者に連絡をしてください。予定日を越えても連絡が無い場合は、書類不備で不許可となることがあります。

Q1-3:郵送で書類を送付する場合、注意することがありますか。
A1-3:郵送による申請は、申請期間最終日の消印まで受け付けるものとします。レターパックや書留等の追跡機能のある方法を用いて提出してください。

2.所得・収入に関すること

Q2-1:「所得・課税証明書」の発行を市区町村役場へお願いしたところ、何年(度)の証明が必要であるか聞かれました。どのように答えたらよいですか。
A2-1:授業料免除では、発行できる最新の所得のわかる証明書が必要です。前期は2年前(1月~12月分)、後期は前年(1月~12月分)の「所得・課税証明書」となります。市区町村役場担当者にその旨を伝えてください。ただし、「所得・課税証明書」が取得できる市区町村役場は、前期は前年1月1日現在、後期は本年1月1日現在に、住民登録をしている役場になります。

Q2-2:兄は前年所得がなかったのですが、「所得・課税証明書」は必要ですか。
A2-2:兄が「就学者を除く家族」に該当する場合は、必ず提出してください。(所得が無いことの証明になります)兄が「就学者」に該当する場合は、在学証明書(本学以外の場合)を提出し、所得・課税証明書は不要です。ただし、兄が申請基準日(前期は4月1日、後期は10月1日)から「正社員」になる場合は、 「所得・課税証明書」を提出する必要があります。

Q2-3:弟は前年所得が少なく、申告していなかったため、「所得・課税証明書」が取得できませんでした。必要ですか。
A2-3:弟が「就学者を除く家族」に該当する場合は必要です。市区町村役場で所得の申告をした上で、「所得・課税証明書」を提出してください。例えば後期申請の際、弟が「就学者」に該当するのであれば、在学証明書(本学以外の場合)を提出してください。その場合、「所得・課税証明書」は不要です。ただし、弟が「就学者」でかつ、申請基準日(前期は4月1日、後期は10月1日)より「正社員」の場合は、「所得・課税証明書」を提出する必要があります。

Q2-4:母(父)が専業主婦(夫)で、父(母)の配偶者として扶養されています。所得が無く、役所で「所得・課税証明書」が取得できませんでした。必要ですか。
A2-4:必要です。総所得「0円」「年税額(市町村民税所得割額0円)の記載がある証明書を取得し、提出してください。

Q2-5:給与所得の源泉徴収票や確定申告書を提出したので、「所得・課税証明書」は提出しなくていいですか。また、「所得・課税証明書」を提出した場合は、給与所得の源泉徴収票等を提出しなくていいですか。
A2-5:「所得・課税証明書」及び「給与所得の源泉徴収票」等の所得に関する書類は、申告されたもの以外に収入がない等の確認に使用します。また、扶養親族等の確認も併せて行いますので、いずれの場合も提出してください。

Q2-6:母が2か所でパートをしていますが、一方は勤続5年目(A社)、もう一方は勤続3か月目(B社)です。収入についての証明はどのような書類が必要ですか。
A2-6:申請書には、職業の欄に2か所で働いていることを記入し、それぞれの採用年月日を家庭調書に記入してください。提出書類については、A社の証明は直近の給与所得の源泉徴収票のコピーを提出してください。給与所得の源泉徴収票が取得できない場合は大学が指定する様式「給与証明書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)をA社に作成依頼し、提出してください。B社の証明は「給与等支払(見込)証明書」(様式1)で直近の収入をB社に作成依頼し、提出してください。母の収入については、源泉徴収票の支払金額と「給与等支払(見込)証明書」の年間収入の合計となります。

Q2-7:姉が2か所でアルバイトをしていますが、一方は勤続6か月目(C社)、もう一方(D社)は申請基準日(前期は4月1日、後期は10月1日)の前に退職します。どのような書類が必要ですか。
A2-7:4月1日、10月1日現在の状況で確認を行うため、職業の欄にはC社の内容を記入し、「給与等支払(見込)証明書」(様式1)をC社に作成依頼し提出してください。また、D社は、「退職証明書」(様式3)を作成依頼し提出してください。様式3をD社から取得できない場合は、姉に、「退職申立書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)を作成依頼し、提出してください。姉の収入については、D社の収入は含めません。

Q2-8:父が申請基準日(前期は4月1日、後期は10月1日)以降に退職します。例えば、10月20日で退職しますが、(誕生日での定年退職等)申請書では10月1日現在で記入とあるため、10月1日時点ではまだ仕事をしています。どのような書類が必要ですか。
A2-8:基本的には申請基準日の状況で免除判定を行いますが、10月中(前期申請の場合は4月中)に収入状況に変化がある場合は、免除担当者に相談してください。

Q2-9:確定申告書のコピーを提出しますが、受付印が押印されていません。受付印がなくても大丈夫ですか。
A2-9:確定申告書・市町村県民税申告書は受付印押印後のコピーを提出することになっているため、税の申告受付前の申告書のコピーは受理しません。ただし、申告書受付後の受付印の押印漏れの場合は、申告書右下空欄に、申告者が「提出した原本と相違ありません。」と記入し、署名、捺印をして提出してください。

Q2-10:確定申告をしたのですが、電子申告のため受付印がありません。受付印がなくても大丈夫ですか。
A2-10:申告後、国税庁から送信される受信通知メールを印刷し、併せて提出してください。また、受信通知メールが無い場合は、申告書の上に、「受付日時・受付番号」が記載されている書類を提出してください。

Q2-11:父の収入は、給与収入のみのため、給与所得の源泉徴収票のコピーを提出する必要がありますが、医療費控除関係で確定申告時に給与所得の源泉徴収票を提出し、手元にありません。確定申告書のコピーでも大丈夫ですか。
A2-11:父の確定申告書に記載されている給与収入が、前年の1月~12月の1年間の収入であれば、給与所得の源泉徴収票の提出ではなく、確定申告書の写しを提出してください。また、昨年の途中から就職している場合は、年間収入見込みを確認するため、勤務先に「給与等支払(見込)証明書」(様式1)を作成依頼し提出してください。

Q2-12:父が自営業をしているので、確定申告書のコピーを提出しますが、昨年途中、取引先が倒産したため、営業収入が激減しています。収入に関する書類で他に提出する書類はありますか。
A2-12:本年の1月1日以前より、自営業をしている場合は、確定申告書又は市町村・県民税申告書の所得を計上することになっていますが、昨年に比べ、本年は10%以上の変動が見込まれる場合、「収支決算報告書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)を父に作成依頼し、提出してください。(収入が変動した月から直近月までの内容を記入してください。) 確定申告書内の所得と提出された収支決算報告書を基に父の所得を算出します。

Q2-13:父が「日雇い」の仕事をしているので、確定申告書又は、市町村・県民税申告書のコピーを提出する予定ですが、昨年途中、派遣先の会社が倒産したため、収入が激減しています。収入に関する書類で他に提出する書類がありますか。
A2-13:昨年の1月1日以前より、日雇い収入がある場合は、確定申告書又は市町村・県民税申告書の収入を計上することになっていますが、昨年に比べ、本年は10%以上の変動が見込まれる場合、本年の「収入状況申立書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)を父に作成依頼し、提出してください。(収入が変動した月から直近月までの内容を記入してください。) 確定申告書内の収入と提出された収入状況申立書を基に父の収入を算出します。

Q2-14:父は本年(1月)より自営業を始めました。昨年の収入はありませんので確定申告はしていません。現在は自営業ですが、収入の証明書類は何を提出したらよいですか。
A2-14:1月~直近月までの収入について「収支決算報告書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)を父に作成依頼し、提出してくだ さい。

Q2-15:昨年、父が畑を売却しました。どのような書類が必要ですか。
A2-15:このような所得は臨時所得のため、いつ畑を売って収入を得たのかの確認が必要になります。売却した年月日と収入金額、税額、必要経費、確定申告書等の確認ができる書類のコピーを提出してください。

Q2-16:学資保険の積み立てが満期になり、受取がありました。どのような書類が必要ですか。
A2-16:このような所得は臨時所得のため、いつ収入を得たのかの確認が必要になります。受取年月日、収入金額【(a)満期受取分から既払分を必要経費として差し引いて計上したもの】、契約会社発行の「支払金額のお知らせ」等の内容記載書類、契約開始日、毎月の支払い月額、保険受取日、必要経費等の内容確認ができる書類のコピーを提出してください。(a)を臨時所得とします。

Q2-17:申請者のアルバイト収入や営業所得は「総収入」に含めますか。
A2-17:申請者のアルバイト収入は、一般申請では「総収入」に含めません。ただし、申請者が「独立生計者」、「既婚生計者」の場合は、収入として計上します。なお、申請者が正社員で給与収入がある場合は、全ての申請で総収入として計上しますので注意してください。

Q2-18:兄弟姉妹のアルバイト収入は「総収入」に含めますか。
A2-18:兄弟姉妹のアルバイトは「総収入」に含めます。ただし、兄弟姉妹が「就学者」である場合のアルバイト収入は「総収入」には含めません。しかし、兄弟姉妹が「就学者」で「正社員」の場合は、収入として計上します。

Q2-19:申請者及び兄弟姉妹の奨学金は「総収入」に含めますか。
A2-19:申請者が前年度(学部新入生は本学入学前(高校時)の奨学金は除く)に給付奨学金(返済義務のないもの)を受給している場合は総収入に含めますが、貸与奨学金(返済義務のあるもの)は総収入には含めません。また、兄弟姉妹の奨学金は給付、貸与に係わらず総収入には含めません。ただし、「既婚生計者」の場合は、配偶者の奨学金も生活費の収入として確認が必要となり、計上の対象となります。

3.年金に関すること

Q3-1:父が年金を受給しているのですが、年金振込通知書を紛失してしまいました。公的年金等の源泉徴収票のコピーを代わりに提出することができますか。
A3-1:年金を支給している日本年金機構や各種年金窓口にて、年金振込通知書の再発行を依頼し、提出してください。厚生労働省からの年金振込通知書は「年金ネット(日本年金機構)」でも支給額の明細が取得できます。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin_app/
また、年金額が改定されている場合は、年金額改定通知書のコピーも併せて提出してください。

Q3-2:父が日本年金機構ではなく、企業年金と保険会社で契約している年金(個人年金)を受給しているのですが、この場合も年金振込通知書のコピーを提出するのみでよいですか。
A3-2:「個人年金」は、源泉徴収票が取得できない場合に給与以外の所得として計上します。そのため、「個人年金」に係る必要経費がわかる書類も提出してください。(契約開始日、年金を受給前に支払っていた、月額の記載がある書類)

Q3-3:祖父が年金を担保に借り入れをしています。年金を担保に融資を返済中の場合は、年金振込通知書が届かないのですが、年金の書類の提出はどうしたらよいですか。
A3-3:年金を支給している日本年金機構や各種年金窓口にて、担保が設定される前に送付された、年金振込通知書の再発行を依頼し提出してください。

4.手当に関すること

Q4-1:現在、母子世帯のため、児童扶養手当を受給しています。妹が3月で高校を卒業し、4月から受給人数が3人から2人になり、受給月額が変更になりました。現在、児童扶養手当が更新中のため、金額のわかる書類が手元にありません。免除申請で特に必要となる書類があれば教えてください。
A4-1:手当支給対象人数が変更された児童扶養手当のコピーを追加書類として後日提出してください。提出に時間がかかる場合は、変更前の児童扶養手当証書のコピーに、「人数変更有り」を手書きで記入し提出してください。変更後の金額については、厚生労働省の基準に基づいて計算します。

Q4-2:現在、同居している兄弟姉妹が雇用保険(失業給付金)を受給していますが、何か書類を提出する必要はありますか。
A4-2:申請時に「雇用保険受給者証」の両面コピーを提出してください。受給終了確認のため、前期申請の場合は4月末日、後期申請の場合は10月末日までに、雇用保険受給者証に「受給終了」のスタンプ押印されているものを提出してください。雇用保険の給付が前期3月、後期9月までであることの確認ができれば、収入として計上しません。その後、前期4月、後期10月に就職した場合は「給与等支払(見込)証明書」(様式1)を提出してください。また、無職であれば、「無職・無収入申立書」(様式2)を提出してください。

Q4-3:現在、生活保護費を受給しています。月額の変更があったので、先月と今月で給付額に差があります。どちらを提出したらよいですか。
A4-3:生活保護費は家族の収入状況、兄弟の進学等で毎月変動があるため、前年分(支給期間が1年未満の場合は支給期間分)の生活保護変更決定通知書のコピーを提出してください。(月額記載のもの)

5.兄弟姉妹の在学証明書等に関すること

Q5-1: 兄弟姉妹が4月又は10月から専門学校等へ入学予定です。申請時ではまだ、進学先が決まっていないのですが、申請書への記入や、証明書の提出はどうしたらよいですか。
A5-1:申請書の兄弟姉妹の学校名記入の欄に「未定」と鉛筆書きで記入し、兄弟姉妹の入学後速やかに、在学証明書を提出してください。提出の際に、申請書へボールペンで学校名を清書してください。【在学証明書の提出期限:前期4月末日、後期10月末日】

Q5-2:高校生以上の就学者の在学証明書は学生証のコピーでよいですか。
A5-2:学生証のコピーは受理しません。在籍する学校が国立大学の場合は「在学・授業料免除状況証明書」(様式4)を作成依頼し、 提出してください。国立大学以外の場合は、学校所定の在学証明書を提出してください。

Q5-3:現在大学に在学している兄弟姉妹が、前期4月又は後期10月より休学します。在学証明書は必要ですか。
A5-3:申請基準日(前期:4月1日、後期:10月1日)の内容記入が必要なため、兄弟姉妹が休学予定であれば、就学者としての控除はありません。「就学者」の欄に名前を記入し、休学期間のわかる書類又は申立書に学校名、休学期間等を記入して提出してください。

Q5-4:兄弟姉妹が通信教育(又は夜間主学生)で、大学に在籍し、昼は正社員として仕事をしています。申請書にはどのように記入したらいいですか。提出書類は何が必要ですか。
A5-4:兄弟姉妹が「同一生計の家族」である場合、申請書には「就学者を除く家族」と「就学者」の欄の両方に名前を記入し、兄弟姉妹が通信教育(又は夜間)で大学に在籍し、正社員であることを「申請書」の申請理由欄にも記入してください。兄弟姉妹の在籍する大学が国立大学の場合は「在学・授業料免除状況証明書」(様式4)を作成依頼し、提出してください。国立大学以外の場合は、兄弟姉妹の学校所定の在学証明書を提出してください。また兄弟姉妹の「所得・課税証明書」と必要書類 (前年の1月1日以前から仕事をしている場合は、前年分給与所得の源泉徴収票のコピー。前年の1月2日以降に仕事を始めた場合は、「給与等支払(見込)証明書」(様式1)を提出してください。兄弟姉妹が別居独立し、生計が別の場合は、申請書類に記入する必要はなく、添付書類も不要です。

Q5-5:兄弟姉妹が学校教育法に定めのない学校(防衛大学校、職業能力開発大学校、農業大学校など)に通っています。書類への記入方法及び添付書類はどのようになりますか。
A5-5:申請書には、「就学者を除く家族」欄に兄弟姉妹の名前を記入し、当該学校に在籍していることを「申請書」の申請理由欄にも記入してください。添付書類は、兄弟姉妹の「所得・課税証明書」及び学校所定の在学証明書が必要です。ただし、水産大学校や看護大学校等の国立大学と同等の授業料が発生する大学校は就学者として該当します。

Q5-6:兄弟姉妹が現在、アメリカの大学に通っています。在学の証明にはどのような書類が必要ですか。(日本の大学を休学している場合を含む)
A5-6:申請基準日(前期:4月1日、後期10月1日)時点での在学証明を提出してください。氏名、年次、学校名、国立(州立)、公立及び私立の区分が確認できる書類を提出してください。また、必ず日本語訳を添付してください。

Q5-7:兄弟姉妹が、同じ琉球大学に在籍しています。在学証明書は必要ですか。
A5-7:同じ琉球大学であれば、在学証明書は不要です。「申請書」に大学名、学部(研究科)、学籍番号、昼間主又は夜間主を記入してください。

Q5-8:兄弟姉妹で琉球大学に在学しています。2人とも免除を申請していますが、共通する書類の場合には、コピーでの提出は可能でしょうか。
A5-8:共通の書類については、コピーでの提出も可能です。コピーは事前に準備して提出してください。

Q5-9:兄弟姉妹は本年3月高校を卒業し、4月から浪人して大学受験のため予備校に通っています。職業欄は無職となりますか。
A5-9:予備校生は就学者に該当しないため、「就学者を除く家族」欄に名前を記入してください。職業は「無職」又は「予備校生」と記入してください。「所得・課税証明書」と「無職・無収入申立書」(様式2)又は予備校所定の「在学証明書」を提出してください。

6.学資負担者に関すること

Q6-1:父の会社が倒産してしまい、退職証明書の取得ができません。どのようにしたらよいですか。
A6-1:父親が退職の内容を「退職申立書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)に記入作成をし、提出してください。退職金があれば、退職金が振り込まれた通帳のコピー(通帳名義、退職金の振込日及び振込金額が分かる部分)を提出してください(退職金以外の項目・金額を黒ペンで塗ること) 通帳名義が父親と異なる場合は、父親に支払われたことの確認できる書類を添付してください。

Q6-2:父が本年2月又は8月に会社から解雇通知を受け、3月末又は9月末で退職することになりました。どのような書類が必要ですか。
A6-2:退職と同時に「退職証明書」(様式3)の作成を会社に依頼し、提出してください。また、雇用保険を受給する場合は、雇用保険受給者証の両面コピーを提出してください。

Q6-3:現在、父が単身赴任をしていますが、家賃・電気・ガス・水道等の領収書を紛失してしまい、領収書のコピーを提出できません。口座から引き落としなので、通帳のコピーでも構いませんか。
A6-3:家賃・電気・ガス・水道等の支払日と金額の記載があるページと口座名義部分のコピーを提出してください。(なお提出にあたっては家賃・電気・ガス・水道等以外の項目・金額は黒ペンで塗り、どの行が何についての支払か記入してください。)また、家賃については家賃の月額が記載されている契約書等のコピーを領収書の代わりに提出することができます。

Q6-4:学資負担者が死亡した場合どのような書類が必要ですか。
A6-4:申請基準日前6か月以内(4月入学者は前年4月1日以降、10月入学者は前年10月1日以降)及び申請基準日から納付期限までに学資負担者が死亡した場合は、次の書類が必要です。ただし、原則として授業料納付後に死亡した場合は該当しません。
①死亡の確認できる書類(戸籍抄本・死亡診断書)
②死亡保険金の支払計算書及び月額の掛金と契約日の記載がある書類のコピー
③死亡退職金の支払日及び金額の記載がある書類または通帳のコピー(通帳名義、退職金の振込日及び振込金額の記載がある部分)
通帳名義が亡くなった本人と異なる場合は亡くなった本人に支払われたことの確認できる書類
(以下該当者のみ)
④死亡保険金または死亡退職金から支払った必要経費の領収書のコピー
⑤葬儀代等領収書のコピー

Q6-5:実家のさとうきび畑が台風による被害を受けました。どのような書類が必要ですか。
A6-5:申請基準日前6か月以内(4月入学者は前年4月1日以降、10月入学者は前年10月1日以降)及び申請基準日から納付期限までに災害にあった場合は、次の書類が必要です。ただし、原則として授業料納付後に被害を受けた場合は該当しません。
①被災証明書(被害内容が記載された書類で消防署又は市区町村役場で取得したもの)
②損害保険支払証明書(月額の掛金と契約日の記載がある書類のコピー)
③被害状況申立書(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)

7.長期療養費、介護保険に関すること

Q7-1:例えば後期申請するとして、祖父が本年2月から腰痛で長期療養をしています。申請前6ヶ月分の領収書のコピーを提出する必要があると記載されていますが、9月上旬に手術をする予定があり、支払いが高額になる可能性があります。9月分の手術代金は控除に該当しますか。
A7-1:長期療養者の治療費については、審査の手続き上、申請基準日(前期:4月1日、後期10月1日)時点より6か月前を対象期間としています。申請基準日以前の手術であれば、費用の支払いが申請基準日以降に発生した場合でも控除に該当しますので、事前に免除担当者に相談してください。※ただし、非課税世帯は医療費控除対象外となりますので、領収書の提出は不要です。

Q7-2:祖父が現在老人施設に入居しています。介護保険被保険者証の写しを提出しますが、何か控除がありますか。
A7-2:介護保険被保険者証のコピーを提出することで、長期療養者の認定に必要な診断書に替えることが可能です。この場合、通院、入院または施設に入居していれば、提出した関係領収書の自己負担分合計額を所得から差し引きます。また、要介護3以上であれば、障がい者控除に該当します。※ただし、非課税世帯は入院または施設代は控除対象外となりますので、領収書の提出は不要とします。

Q7-3:6か月前に、一緒に生活していた祖母が骨折のため入院し、退院したのですが、家での介護が困難なため、3か月前から老人施設に入ることになりました。住んでいる場所は違いますが、同一生計の家族となるでしょうか。また、どのような書類が必要ですか。
A7-3:祖母の施設代を含め、生活費を共有している場合は、同一生計とし、家族として申請書に記入してください。また、祖母が要介護認定を受けている場合は、介護保険被保険者証のコピーを提出してください。その場合、長期療養者控除に該当しますので、施設での領収書(基準日前の直近6か月分、入所期間が6か月未満の場合入所期間分)も提出してください。祖母と生計が別となった場合は申請書類への記入や添付書類の提出は不要となります。 ※ただし、非課税世帯は入院または施設代は控除対象外となりますので、領収書の提出は不要です。

Q7-4:医療費の領収書を紛失しました。どうしたらいいですか。
A7-4:確定申告書で医療費が確認できる場合は下記①~③のいずれかを提出してください。
①前年分確定申告書控えの第一表、第二表、「医療費控除の明細書」のコピー
②本年度市町村・県民税申告書控の両面コピーと「医療費控除の明細書」のコピー
③医療費のお知らせ等のコピー
①~③で、医療費の確認ができない場合は、控除できません。※ただし、非課税世帯は医療費控除対象外となりますので、「医療費控除の明細書」の提出は不要です。

8.独立生計に関すること

Q8-1:申請者が両親から独立した生計者ですが、どのような書類を提出しますか。
A8-1:独立生計者の基準に該当するか確認してください。独立生計者の要件を満たしている場合、独立生計者として申請が可能です。チェクシートを記入し、該当書類を提出してください。また、「独立生計者申立書」(様式10)を作成のうえ、提出してください。

Q8-2:「独立生計者申立書」(様式10)の収入の欄に「預貯金引き出し」とありますが、これは現在の預貯金残高を記入するのですか。
A8-2:預貯金引き出しの金額は、現在の貯金残高から取り崩し、生活費として1か月分使用する金額を記入してください。

Q8-3:両親からの仕送りが一切なく、アルバイト収入と奨学金だけで生活しています。独立生計者として申請できますか。
A8-3:両親からの仕送りがないだけでは独立生計者には該当しません。独立生計者の要件を全て満たしていることが条件となります。詳細については、手続案内の「提出書類」に掲載している各種提出書類一覧表又は「チェックシート」をご確認ください。

9.既婚生計に関すること

Q9-1:学生結婚している場合は、どのような書類を提出しますか。
A9-1: 独立生計者の要件を全て満たしていることを確認のうえ、チェクシートを記入し、 該当書類を提出してください。また、「独立生計申立書(既婚生計者含む)」(様式10)を作成し、提出してください。 詳細については、手続案内の「提出書類」に掲載している各種提出書類一覧表にてご確認ください。

10.留学生に関すること

Q10-1:今年3月に来日しました。市区町村で「所得・課税証明書」は取得できますか。
A10-1:今年1月1日時点で日本に住民票がない場合は「所得・課税証明書」を取得できません。入国年月日を私費外国人留学生経済生活状況報告書(様式11)に記入してください。

Q10-2:今年2月に沖縄に来ました。今年1月1日には、住民票は福岡県(適宜読み替え)にありました。沖縄県の市区町村で「所得・課税証明書」を取得できますか。
A10-2:沖縄県の市町村役場では取得できません。今年1月1日現在、住民登録がある福岡県の「所得・課税証明書」を提出してください。マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアで所得課税証明書を取得できる自治体もあります。
【参考:地方公共団体情報システム機構HPより・・・コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付】https://www.lg-waps.go.jp/

Q10-3:「私費外国人留学生経済生活状況報告書(様式11)」の収入の欄に「貯金からの使用」とありますが、これは現在の預貯金残高を記入するのですか。
A10-3:預貯金引き出しの金額は、現在の貯金残高から取り崩し、生活費として1か月分使用する金額を記入してください。

11.その他

Q11-1:全額免除の基準を満たしていると思われるのですが、申請結果は半額免除となりました。
A11-1:免除の審査は限られた予算内で行っているため、基準を満たしていたとしても必ず全額免除になるとは限りません。

Q11-2:免除の結果が不許可でした。理由を教えて下さい。
A11-2:選考基準(学力及び家計)を確認し、基準を満たしているのであれば、学生支援課学生援護係窓口へ確認してください。申請結果が不許可となった理由は、申請者本人が学生証を持参の上、担当係の窓口へ来た場合のみ対応します。(個人情報保護のため、電話やメールでの問い合わせには対応しません。)

Q11-3:提出した書類は後日返却してもらえますか。
A11-3:一度提出された書類は返却しません。また、次回以降の免除申請時に、今回提出された書類の内容について確認を行う場合があるため、提出書類はコピーもしくはデータ化し、保管してください。

Q11-4:申請後に、申請者(家族)の住所が変更になったのですが、どのような手続きが必要ですか。
A11-4:速やかに、免除担当者に新しい住所の連絡をしてください。通学区分で控除が変更になる場合があります。また、所属する学部窓口で必ず住所変更の手続きを行ってください。

Q11-5:申請後に、家族(申請者含む)の連絡先(携帯番号・メールアドレス)が変更になったのですが、どのような手続きが必要ですか。
A11-5:速やかに、免除担当者に新しい連絡先を報告してください。免除の連絡は主にメールでの連絡になるため、申請者に連絡が取れないことにより不利益を被った場合、本学はその責を負いません。また、所属する学部窓口で必ず連絡先変更の手続きを行ってください。
尚、申請者へのメール連絡は、個人情報管理を徹底するため、本学発行の「Web Mail(@eve.u-ryukyu.ac.jp)」を使用します。「Web Mail」を普段使用しない方は、担当者からの連絡を見逃さないよう、普段使っているアドレスに転送設定してください。
詳細:https://slsi.skr.u-ryukyu.ac.jp/gksien/?page_id=7192

Q11-6:VPN接続について教えてください。
A11-6:学外からも学内専用のWEBサイトやシステムを確認できる設定のことです。スマートフォンや自宅パソコンから「VPN接続」を行うことにより、授業料免除WEBシステム等を学外からも閲覧することができます。Web登録は授業料免除WEBシステムより行いますので、学外からもアクセスできるよう、事前に設定をしてください。設定方法については手続案内の「WEB登録」にてご確認ください。

Q11-7:「教務情報システム」の「お知らせ」と「メッセージ」について教えてください。
A11-7:「教務情報システム」の「お知らせ」は掲示板での周知事項のように不特定多数の学生に対する案内となります。「メッセージ」は免除判定結果等の個別の学生に対する案内を送信しますので、「お知らせ」も「メッセージ」も常に確認できるようにしてください。※メッセージの添付ファイルは「教務情報システム」 にログインして確認する必要があります。

Q11-8:免除の結果はどのように確認できますか。
A11-8:免除判定結果については、「教務情報システム」の「メッセージ」にて通知を行いますので、「教務情報システム」の「メッセージ」は、常に確認できるようにしてください。詳細については手続案内の「結果の通知について」をご確認ください。

Q11-9:授業料免除WEBシステムの「ID」「パスワード」は、どちらで確認できますか。
A11-9:キャンパス情報システムの「ID」と「パスワード」になります。 ※新入生のオリエンテーション時に配付されます。【情報基盤統括センターからのお知らせ】

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