迷惑駐車禁止
学生による近隣施設(コンビニエンスストアのような店舗)、私有地(アパート・個人宅)及び路上への迷惑駐車を多数確認しています。
迷惑駐車は故意の有無にかかわらず、相手の「時間」や「(店舗にあっては)利益を得る機会」を奪う可能性がある行為です。迷惑駐車は絶対に行わないでください。
※主な発生状況
・友人との待ち合わせ
・駐車した店舗と関係のない施設や友人宅へ移動・滞在
・飲食前後の長時間放置
・駐車していたことを忘れた など
交通事故防止
大学生になり、初めて車あるいはバイクを運転する方も多いことと思います。何事も最初は注意するのですが、慣れた時が危ないのです。特に最近は大学構内での事故が頻発しています。
次のことに注意して事故防止に努めましょう。
※事故防止の注意
・飲酒後の運転は絶対しない。
・制限速度をまもる。(大学構内は制限速度時速20kmです。)
・無免許運転をしない。
・眠気がする時は運転しない。
・車はシートベルト、バイクはヘルメットを着用する。
※事故を起こした場合の処理
・けが人が出た場合は早急に救急車を呼ぶ。
・車を動かせる場合は、安全な場所に移動し、危険防止に努める。
・大学職員(学生支援課、学部事務室)、守衛に連絡する。
・警察へ通報する。
以上のことは、基本的なことです。自分でよく考えて事故防止に努めましょう。もし事故を起こしてしまっても一人で悩まず、指導教員や学生支援課等へ相談しましょう。
イッキ飲み防止
大学生ともなるといろんな付き合いの中で,お酒を飲む機会も増えてきます。初めてお酒を飲む人もいることでしょう。新入生歓迎コンパなどと称して新入生に無理矢理お酒を飲ませたり,場を盛り上げるために「イッキ!イッキ!」のかけ声のもとお酒をがぶ飲みしたりして急性アルコール中毒症になってしまう事故が後を絶ちません。また,飲酒に絡んだ事件等も起きています。
次の点に注意して楽しくお酒と付き合って行きましょう。
※ 酒席での注意
・イッキ飲みをしない,させない。
・無理強いをして飲ませない。
・泥酔状態になるまで飲まない。
・もし,急性アルコール中毒者がでたらすぐに救急車を呼ぶ。
・未成年者の学生には飲ませない。強要しない。
・体調が悪いときは飲まない。
※ こんな症状がでたら急いで救急車を呼ぶ
・意識がない。ゆすっても,つねっても起きない。
・全身が冷えきっている。
・呼吸が変。ゆっくり途切れたり,浅くて早い。
・大量の血や,食物を吐いている。
・失禁している。
痴漢・暴漢への注意
本学あるいはその周辺でも、痴漢・暴漢等の事件が増えています。大学生になると帰宅が遅くなったり、いろんな付き合い等で夜間の外出等が増えてきます。また、一人暮らしを始める人も多いことと思います。特に女子学生は痴漢・暴漢の対象にされやすいので気をつけましょう。
※痴漢・暴漢にあわないための注意
・暗い場所、寂しい場所を通らない。
・危険を感じたら、大声を出し助けを呼ぶ。
・夜間の外出はなるべく控える。
・部屋の戸締まりはきちんとする。
※被害にあったら
・すぐに警察に通報する。
・大学構内であれば守衛室、学生課へ通報する。
・一人で悩まず、友人や学生課等へ相談する。
盗難防止
授業中,課外活動中を問わず体育館更衣室やサークル棟などで盗難事件が発生しています。体育実技等授業の際,現金や貴重品は担当教員に預けるようにしてください。課外活動中は各クラブで方策を講じてください。
盗難にあわないように各自で十分注意しましょう。また,盗難にあったときは,速やかに所属学部又は学生部学生支援課及び最寄りの警察に届けるようにしてください。
カルト的宗教団体等の悪質な勧誘に注意
○ 宗教の信仰は個人の自由ですが…
「信教の自由」は憲法においても保障されていますが,宗教団体等の中には,人の不安や悩みにつけ込んで高額な商品の買い取りを要求したり,過激な教えによって信者に反社会的な活動を行わせるなど,悪質な活動を行う団体もあります。
大学に入学して初めの一人暮らしをしてみて,少し寂しさを感じている学生も多いと思います。仲間を求めて,スポーツやボランティア活動のサークルに加入したはずなのに,その団体の活動が何かおかしいと思っても,仲間を求める余り冷静な判断ができず,誘われるままに集会・合宿セミナーなどに参加し,多額のお布施などを自ら進んで行うようになってしまうこともあります。
○ 活動内容を見極めて冷静な判断を
悪質な団体の勧誘行為においては,最初に声をかけるときは「ボランティア団体」,「自己啓発セミナー」などと称して,実際の団体名や活動目的,活動内容を隠している場合が多くあります。
また,宗教団体を装ったマルチ商法であるケースもあります。
自分が勧誘されている場合,即断はさけ,その団体等がどのような目的でどのような活動を行っているか,十分時間を掛けて判断してください。
○ まず周りの人に相談して
自分で判断することが難しい場合又は,何かおかしいと感じたときは,1人で悩まず,早い段階で友人や親,指導教員,学生相談室に相談しましょう。
特にお金の話が出るような場合は,支払う前,契約を交わす前にまず周りの人に相談して,客観的な意見をぜひ聞いてください。金銭を巡るトラブルについては県民生活センターなどに相談するのも良いでしょう。
消費生活のトラブル防止
※契約の基礎知識
・契約の意味
契約とは「約束ごと」をいいます。ただし、音楽会の帰りに一緒に食事をする約束をして、一方がその約束を破ったとしても、相手にはほとんど損害を与えないので、このような約束ごとは契約ではありません。つまり、契約とは一方が約束を破ることによって他方に損害を与えた場合、常識で考えて保護に値する「約束ごと」をいいます。
契約は口頭だけでも成立しますので、口約束しただけだからと安易に考えてはいけません。
・契約書とは
契約書とは約束ごとを文章にしたものです。契約書を作るかどうかは、「契約自由の原則」により、約束した者同士がお互いに合意し、自由に決めることになっています。しかし、最近、消費者に関わりの深い「訪問販売法」「割賦販売法」「貸金業規制法」などは、業者に契約書を作って消費者に交付する事を義務付けているものが多くなっています。
口約束だけでも契約ができるのに、わざわざ契約書を作るのは約束ごとを文章にして契約内容をはっきりさせることによってトラブルを防ぐことができ、契約書を読むとどちらの言い分が正しいかが分かって、トラブルの解決に役立つからです。
・署名捺印
契約書には通常約束した者がお互い署名捺印します。印は役所に届けている実印でも認印でも、また、拇印でも同じ意味を持ちます。署名は契約書に書かれていることを確認した意味をもち、印や拇印を押すと更に確認した意味を強めることになります。
・契約した者の責任
契約をした者は、お互いの約束をまもる責任があります。ただし、約束ごとは正常な状態で取り決められたものでなければなりません。”だまされたり、おどされたり、弱みや無知”につけ込まれたりして取り決められた契約については、相手を保護する必要がないので、契約を解除したり、取り消したり、あるいは当然無効となって契約の責任を果たす必要がありません。
・未成年者の契約
未成年者とは満20才に達しないものをいいます。未成年者は契約の意味や契約から発生する責任などについて十分理解できないと考えられるため、契約をするに当たっては原則として法定代理人(通常は両親)の同意を必要とします。
同意のない契約は、未成年者本人、または法定代理人(両親)のどちらでも、その契約を取り消すことができます。(契約の相手方に対して取り消した旨、書面等で伝えることが必要です。)
ただし、未成年者が相手をだました場合、結婚している場合、又は、小遣いの範囲内での取り引きなどは取り消しができません。
・保証人、連帯保証人の責任
保証人も連帯保証人も、他の者の債務(借金)を保証することにおいては同じですが、保証の程度が違います。
保証人は、債権者(貸した人)からの請求に対して「債務者(借りた人)に先に請求せよ」といえますが、連帯保証人の場合は債務者と同じ責任がありますので、このようにいえる権利がありません。
※クレジットカード
クレジットとは「信用」という意味です。その信用をもとに商品を買ったり、サービスを受け、その代金を分割払い等で返済するシステムです。
クレジットは、現金を扱う必要がなく便利なものですが、「借金」と同じですから後で必ず返さければなりません。
・”名義貸し”に注意
知人や友人からクレジットを契約するのに「絶対に迷惑をかけないので名前だけを貸してほしい」と言われ、安易に承諾したところ、しばらくして信販会社から代金支払請求が来たといった例が見られます。これは「名義貸し」とよばれて様々なトラブルの原因になります。名義貸しの場合は、あなた自身が支払わなければなりませんから、名前を貸すのは絶対にやめましょう。
※悪徳商法
・キャッチセールス
街角でセールスマンが声をかけてくる商法(商材:エステティックサロンや化粧品販売等)
タダより恐いものはない。無料体験というものに要注意。
・アポイントメント商法
電話や手紙などで「貴方だけが選ばれました」などと消費者の自尊心を煽る商法(商材:各資格や会員権等)
「アンケート調査」という言葉に気をつけましょう。実は契約をさせられることもあります。
・マルチ商法
商品を売るよりも、販売する会員を勧誘することに重点を置いているような商法(商材:健康食品や寝具類等)
知らぬ間に自分が加害者になるケースもありますので注意しましょう。
「しまった!契約を解除したい」と思ったとき
※クーリング・オフ
訪問販売などで契約してしまった場合、一定要件のもとであれば、消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できる制度です。なお、一般の店舗販売及び通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません。
○クーリング・オフ期間
・訪問販売(アポイントメント商法、キャッチセールス等)・・・ 8日間
・電話勧誘販売(資格商法等)・・・・・・・・・・・・・・・・ 8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)・・・・・・・・・・・・・・・・20日間
○訪問販売の場合のクーリング・オフできる要件
(1)訪問販売法で指定された商品・サービス・権利であること
(2)化粧品・健康食品等の消耗品は未使用分のみ
(3)代金の総額が3,000円以上であること
※上記以外でもクーリング・オフできる場合があります。
○法律によるクーリング・オフは書面で行います。
・書き方等については最寄りの消費生活センター等で教えてもらいましょう。
※以上、紹介したように皆さんの周りにはトラブルの要因がたくさんあります。もし、トラブルに巻き込まれた時は迷わず、最寄りの学部事務室または学生課あるいは指導教員等へ相談しましょう。
また、沖縄県県民生活センターでは下記のとおり相談窓口を設けています。消費生活に関することについてのいろんな質問を受け付けています。疑問、悩み等があれば気軽に相談しましょう。
・沖縄県県民生活センター
沖縄県県民生活センターでは下記のとおり相談窓口を設け,消費生活に関することについてのいろいろな質問を受け付けています。疑問,悩み等があれば気軽に相談しましょう。
◇ 相談受付:月曜日~金曜日(土日,祝日,年末年始は休み)
◇ 受付時間:午前9時~午後12時,午後1時~午後4時
○ 相談専用電話番号(メインセンター)
TEL(098)863-9214
○ 宮古分室(宮古支庁1階)
TEL(09807)2-0199
○八重山分室(八重山支庁1階)
TEL(09808)2-1289
敷地内全面禁煙
敷地内での望まない受動喫煙を防止し、学生、教職員及び来学者の健康の保持増進並びに快適な修学及び就労環境の促進を図るため、本学では、キャンパス全面禁煙を宣言しています。
※キャンパス全面禁煙のルールを守りましょう。
- 敷地内にある屋内外では喫煙しない。
- 「加熱式たばこ」や「電子たばこ」も禁煙対象です。
- 敷地外周辺でも地域住民の迷惑にならないよう喫煙はご遠慮ください。
※禁煙サポートをしています 。
たばこに関連した疾病予防のために、保健管理センターでは「禁煙サポート」を実施しています。下記に当てはまる方は、お気軽にご相談ください。
- 禁煙に関心がある。
- 禁煙治療について知りたい。
- これまで禁煙にチャレンジしたが上手くいかなかった・・・など。
お問い合わせ先:保健管理センター
電話:098-895-8144