1.申請に関すること
Q1-1:免除の書類提出期限を延長してもらうことは可能ですか。
A1-1:提出期限厳守としますが、事情がある場合は必ず事前に免除担当者に相談してください。
Q1-2:必要書類が揃っていないのですが、申請できますか。
A1-2:期限までに書類の提出が間に合わない場合や、入手困難な書類がある場合は、チェックシートの余白又はA4サイズの用紙に、不足書類の内容と提出予定日を記載し、その他揃えた書類と一緒に別途ご案内する期限までに提出してください。後日不足書類を郵送される場合は、学部・学籍番号(もしくは受験番号)・氏名を記したメモを同封してください。
不足書類は、前期については4月末日、後期については10月末日までに提出できるよう準備してください。提出予定日を越える場合は、必ず免除担当者に連絡をしてください。予定日を越えても連絡が無い場合は、書類不備で不許可となることがあります。
Q1-3:郵送で書類を送付する場合、注意することがありますか。
A1-3:郵送による申請は、申請期間最終日の消印まで受け付けるものとします。レターパックや書留等の追跡機能のある方法を用いて提出してください。
Q1-4:交換留学の予定がありますが、授業料免除の申請はできますか。申請できる場合は、注意することはありますか。
A1-4:申請資格を満たしている場合は、申請可能です。海外からのWEB登録はVPN接続が必要になりますが、接続ができない場合は援護係(免除担当)までメールで連絡をしてください。書類はご家族様が代理で提出することも可能ですが、不備があった場合は申請者へメールで連絡しますので、本学発行の「Microsoft365Mail(@cs.u-ryukyu.ac.jp)」からのメール受信状況は必ず確認するようにしてください。
2.所得・収入に関すること
Q2-1:「所得・課税証明書」の発行を市区町村役場へお願いしたところ、何年(度)の証明が必要であるか聞かれました。どのように答えたらよいですか。
A2-1:授業料免除では、発行できる最新の所得のわかる証明書が必要です。前期は2年前(1月~12月分)、後期は前年(1月~12月分)の「所得・課税証明書」となります。市区町村役場担当者にその旨を伝えてください。ただし、「所得・課税証明書」が取得できる市区町村役場は、前期は前年1月1日現在、後期は本年1月1日現在に、住民登録をしている役場になります。
Q2-2:高校を卒業して直ぐに大学へ入学しました。高校在学時はアルバイトをしていなかったので、収入はありません。その場合も「所得・課税証明書」の提出は必要ですか。
A2-2:申請者本人の収入も確認するため提出は必要です。市区町村役場で収入「0円」の申告をした上で総所得「0円」年税額(市町村民税所得割額0円)の記載のある証明書を取得し提出してください。
Q2-3:父(母)は前年所得が少なく、申告していなかったため、「所得・課税証明書」が取得できませんでした。必要ですか。
A2-3:父(母)は生計維持者として家計の審査の対象です。市区町村役場で所得の申告をした上で、「所得・課税証明書」を提出してください。
Q2-4:母(父)が専業主婦(夫)で、父(母)の配偶者として扶養されています。所得が無く、役所で「所得・課税証明書」が取得できませんでした。必要ですか。
A2-4:必要です。総所得「0円」「年税額(市町村民税所得割額0円)の記載がある証明書を取得し、提出してください。
Q2-5:給与所得の源泉徴収票や確定申告書を提出したので、「所得・課税証明書」は提出しなくていいですか。また、「所得・課税証明書」を提出した場合は、給与所得の源泉徴収票等を提出しなくていいですか。
A2-5:「所得・課税証明書」及び「給与所得の源泉徴収票」等の所得に関する書類は、申告されたもの以外に収入がない等の確認に使用します。また、扶養親族等の確認も併せて行いますので、いずれの場合も提出してください。
Q2-6:母が2か所でパートをしていますが、一方は勤続5年目(A社)、もう一方は勤続3か月目(B社)です。収入についての証明はどのような書類が必要ですか。
A2-6:申請書には、職業の欄に2か所で働いていることを記入し、それぞれの採用年月日を家庭調書に記入してください。提出書類については、A社の証明は直近の給与所得の源泉徴収票のコピーを提出してください。給与所得の源泉徴収票が取得できない場合は大学が指定する様式「給与証明書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)をA社に作成依頼し、提出してください。B社の証明は「給与等支払(見込)証明書」(様式1)で直近の収入をB社に作成依頼し、提出してください。母の収入については、源泉徴収票の支払金額と「給与等支払(見込)証明書」の年間収入の合計となります。
Q2-7:父(母)が2か所でアルバイトをしていますが、一方は勤続6か月目(C社)、もう一方(D社)は申請基準日(前期は4月1日、後期は10月1日)の前に退職します。どのような書類が必要ですか。
A2-7:4月1日、10月1日現在の状況で確認を行うため、職業の欄にはC社の内容を記入し、「給与等支払(見込)証明書」(様式1)をC社に作成依頼し提出してください。また、D社は、「退職証明書」(様式3)を作成依頼し提出してください。様式3をD社から取得できない場合は、父(母)に、「退職申立書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)を作成依頼し、提出してください。父(母)の収入については、D社の収入は含めません。
Q2-8:父が申請基準日(前期は4月1日、後期は10月1日)以降に退職します。例えば、10月20日で退職しますが、(誕生日での定年退職等)申請書では10月1日現在で記入とあるため、10月1日時点ではまだ仕事をしています。どのような書類が必要ですか。
A2-8:基本的には申請基準日の状況で免除判定を行いますが、10月中(前期申請の場合は4月中)に収入状況に変化がある場合は、免除担当者に相談してください。
Q2-9:確定申告書のコピーを提出しますが、受付印が押印されていません。受付印がなくても大丈夫ですか。
A2-9:令和7年1月より、受付印が廃止の為、受付印がなくても問題ありませんが、申告書右下空欄に、申告者が「提出した原本と相違ありません。」と記入し、署名、捺印をして提出してください。
Q2-10:確定申告をしたのですが、電子申告のため受付印がありません。受付印がなくても大丈夫ですか。
A2-10:令和7年1月より、受付印が廃止の為、受付印がなくても問題ありませんが、申告後、国税庁から送信される受信通知メールを印刷し、併せて提出してください。また、受信通知メールが無い場合は、申告書の上に、「受付日時・受付番号」が記載されている書類を提出してください。
Q2-11:父が自営業をしていますが、取引先が倒産したため、営業収入が激減しています。収入に関する書類で提出する書類はありますか。
A2-11:(前期申請の場合:前々年1年間と本年、または前年と本年4月を比較・後期申請の場合:前年1年間と本年10月を比較します)10%以上の変動が見込まれる場合、「収支決算報告書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)を父に作成依頼し、確定申告書のコピーとともに提出してください。確定申告書内の所得と提出された収支決算報告書を基に父の所得を算出します。
Q2-12:父が「日雇い」の仕事をしているので、派遣先の会社が倒産したため、収入が激減しています。収入に関する書類で他に提出する書類がありますか。
A2-12:(前期申請の場合:前々年1年間と本年、または前年と本年4月を比較・後期申請の場合:前年1年間と本年10月を比較します)10%以上の変動が見込まれる場合、「収入状況申立書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)を父に作成依頼し、確定申告書又は市町村・県民税申告書のコピーとともに提出してください。
Q2-13:父は本年(1月)より自営業を始めました。昨年の収入はありませんので確定申告はしていません。現在は自営業ですが、収入の証明書類は何を提出したらよいですか。
A2-13:1月~直近月までの収入について「収支決算報告書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)を父に作成依頼し、提出してくだ さい。
Q2-14:申請者が入学前にしていたアルバイト(A社)は辞めて、現在は別のところでアルバイト(B社)をしています。書類の提出は必要ですか。
A2-14:4月1日、10月1日現在の状況で確認を行うため、職業の欄にはB社の内容を記入し、「給与等(見込)証明書」(様式1)をB社に作成依頼し提出してください。またA社には「退職証明書」(様式3)を作成依頼し提出してください。様式3をA社から取得できない場合は、「退職申立書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)を作成し、提出してください。
Q2-15:父の会社が倒産してしまい、退職証明書の取得ができません。どのようにしたらよいですか。
A2-15:父親が退職の内容を「退職申立書」(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)に記入作成をし、提出してください。退職金があれば、退職金が振り込まれた通帳のコピー(通帳名義、退職金の振込日及び振込金額が分かる部分)を提出してください(退職金以外の項目・金額を黒ペンで塗ること) 通帳名義が父親と異なる場合は、父親に支払われたことの確認できる書類を添付してください。
Q2-16:父が本年2月又は8月に会社から解雇通知を受け、3月末又は9月末で退職することになりました。どのような書類が必要ですか。
A2-16:退職と同時に「退職証明書」(様式3)の作成を会社に依頼し、提出してください。
3.学資負担者に関すること
Q3-1:学資負担者が死亡した場合どのような書類が必要ですか。
A3-1:申請基準日前6か月以内(4月入学者は前年4月1日以降、10月入学者は前年10月1日以降)及び申請基準日から納付期限までに学資負担者が死亡した場合は、次の書類が必要です。ただし、原則として授業料納付後に死亡した場合は該当しません。死亡日の確認ができる書類(戸籍謄本、死亡診断書等)のコピーを提出してください。
Q3-2:実家のさとうきび畑が台風による被害を受けました。どのような書類が必要ですか。
A3-2:申請基準日前6か月以内(4月入学者は前年4月1日以降、10月入学者は前年10月1日以降)及び申請基準日から納付期限までに災害にあった場合は、次の書類が必要です。ただし、原則として授業料納付後に被害を受けた場合は該当しません。
①被災証明書(被害内容が記載された書類で消防署又は市区町村役場で取得したもの)
②被害状況申立書(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)
4.長期療養に関すること
Q4-1:父は半年前から病気療養のために休職し傷病手当を貰っています。その手当金は家計の審査に影響されますか。
A4-1:傷病手当金は非課税のため所得には含まれないので影響しません。その証明書類として傷病手当金支給申請書のコピー(給付開始日の確認できるもの)と傷病手当金支給決定通知書のコピーを提出してください。また、申請基準月(前期4月・後期10月)に復職する場合は給与収入の確認が必要になりますので、勤務先に「給与等支払(見込)証明書」(様式1)を作成依頼し提出してください。
Q4-2:母は体調を崩し今月から休職しました。傷病手当の手続きをしたところなので、すぐに書類の提出ができません。
A4-2:母へ現在の手続き状況を申立書(学生支援課学生援護係窓口・FAX・メールにて配付)に記載されて記入と押印を依頼し提出ください。
5.独立生計に関すること
Q5-1:申請者が両親から独立した生計者ですが、どのような書類を提出しますか。
A5-1:独立生計者の基準に該当するか確認してください。独立生計者の要件を満たしている場合、独立生計者として申請が可能です。チェクシートと各種提出書類一覧表を確認し、該当書類を提出してください。また、「独立生計者申立書」(様式10)を作成のうえ、提出してください。
Q5-2:「独立生計者申立書」(様式10)の収入の欄に「預貯金引き出し」とありますが、これは現在の預貯金残高を記入するのですか。
A5-2:預貯金引き出しの金額は、現在の貯金残高から取り崩し、生活費として1か月分使用する金額を記入してください。
Q5-3:両親からの仕送りが一切なく、アルバイト収入と奨学金だけで生活しています。独立生計者として申請できますか。
A5-3:両親からの仕送りがないだけでは独立生計者には該当しません。独立生計者の要件を全て満たしていることが条件となります。詳細については、手続案内の「提出書類」に掲載している各種提出書類一覧表とチェックシートをご確認ください。
6.既婚生計に関すること
Q6-1:学生結婚している場合は、どのような書類を提出しますか。
A6-1: 独立生計者の要件を全て満たしていることを確認のうえ、チェクシートを記入し、 該当書類を提出してください。また、「独立生計申立書」(様式10)を作成し、提出してください。 詳細については、手続案内の「提出書類」に掲載している各種提出書類一覧表とチェックシートをご確認ください。
7.その他
Q7-1:免除の基準を満たしていると思われるのですが、申請結果は不許可となりました。
A7-1:免除の審査は限られた予算内で行っているため、基準を満たしていたとしても必ず免除になるとは限りません。
Q7-2:免除の結果が不許可でした。理由を教えて下さい。
A7-2:選考基準(学力及び家計)を確認し、基準を満たしているのであれば、学生支援課学生援護係窓口へ確認してください。申請結果が不許可となった理由は、申請者本人が学生証を持参の上、担当係の窓口へ来た場合のみ対応します。(個人情報保護のため、電話やメールでの問い合わせには対応しません。)
Q7-3:提出した書類は後日返却してもらえますか。
A7-3:一度提出された書類は返却しません。また、次回以降の免除申請時に、今回提出された書類の内容について確認を行う場合があるため、提出書類はコピーもしくはデータ化し、保管してください。
Q7-4:申請後に、申請者(家族)の住所が変更になったのですが、どのような手続きが必要ですか。
A7-4:速やかに、免除担当者に新しい住所の連絡をしてください。また、所属する学部窓口で必ず住所変更の手続きを行ってください。
Q7-5:申請後に、家族(申請者含む)の連絡先(携帯番号・メールアドレス)が変更になったのですが、どのような手続きが必要ですか。
A7-5:速やかに、免除担当者に新しい連絡先を報告してください。免除の連絡は主にメールでの連絡になるため、申請者に連絡が取れないことにより不利益を被った場合、本学はその責を負いません。また、所属する学部窓口で必ず連絡先変更の手続きを行ってください。
尚、申請者へのメール連絡は、個人情報管理を徹底するため、本学発行の「Microsoft365Mail(@cs.u-ryukyu.ac.jp)」を使用します。本学のドメインの一部「u-ryukyu.ac.jp」からのメールを受信できるよう予め設定してください。「Microsoft365Mail」を普段使用しない方は、担当者からの連絡を見逃さないよう、普段使っているアドレスに転送設定してください。
詳細:https://slsi.skr.u-ryukyu.ac.jp/gksien/?page_id=7192
※令和7年4月より「@cs.u-ryukyu.ac.jp」への連絡となりますのでご注意ください。
Q7-6:VPN接続について教えてください。
A7-6:学外からも学内専用のWEBサイトやシステムを確認できる設定のことです。スマートフォンや自宅パソコンから「VPN接続」を行うことにより、授業料免除WEBシステム等を学外からも閲覧することができます。WEB登録は授業料免除WEBシステムより行いますので、学外からもアクセスできるよう、事前に設定をしてください。設定方法については手続案内の「WEB登録」にてご確認ください。
Q7-7:「教務情報システム」の「お知らせ」と「メッセージ」について教えてください。
A7-7:「教務情報システム」の「お知らせ」は掲示板での周知事項のように不特定多数の学生に対する案内となります。「メッセージ」は免除判定結果等の個別の学生に対する案内を送信しますので、「お知らせ」も「メッセージ」も常に確認できるようにしてください。※メッセージの添付ファイルは転送されないので「教務情報システム」 にログインして確認する必要があります。
Q7-8:免除の結果はどのように確認できますか。
A7-8:免除判定結果については、「教務情報システム」の「メッセージ」にて通知を行いますので、「教務情報システム」の「メッセージ」は、常に確認できるようにしてください。詳細については手続案内の「結果の通知について」をご確認ください。
Q7-9:授業料免除WEBシステムの「ID」「パスワード」は、どちらで確認できますか。
A7-9:キャンパス情報システムの「ID」と「パスワード」になります。 ※新入生のオリエンテーション時に配付されます。【情報基盤統括センターからのお知らせ】