家計評価額とは
家計評価額とは、次の計算で求められます。
家計評価額=(1)総所得金額-(2)特別控除額-(3)収入基準額
(1)総所得金額
総所得金額とは、総収入金額から、下記の必要経費を差し引いた金額のことで、次のとおり取り扱います。
- 総収入金額とは、申請者(独立生計者を除く)の属する家計の金銭、物品などの合計金額のことです。ただし、申請者本人の受給している貸与奨学金及び親の扶養になっている申請者のアルバイト収入については総収入金額に含めません。
- 独立生計者の場合は、申請者本人(配偶者があるときは配偶者を含む)の収入や給付奨学金(申請の前年度1年間に申請者が受給した額)などの合計金額のことです。
- 私費外国人留学生の場合は、申請者の収入や前年度1年間に受給した給付奨学金、本国からの送金又はその他の援助金額を合算します。
- 1年間の総収入金額は、申請の前年1月から12月までの収入金額を合算し、申請者が受給している返済義務のない奨学金等(申請の前年度 1年間に実際に受けた金額)も給与収入として合算します。
必要経費について
必要経費の控除は、次の所得の種類別により取り扱います。
- 給与所得
給料、賃金、年金、恩給、賞与及びこれらの性質を有する給与等(失業給付金、生活保護費等を含む)の収入金額については、 次の算式によって得られた金額を差し引きます。
収入金額(税込) | 控除額の計算式 | 控 除 額 |
1,040千円以下 | 収入金額と同じ | 給与収入が900千円の場合 900千円 |
1,040千円より多く2,000千円以下 | 収入金額×0.2+830千円 | 給与収入が1,500千円の場合1,500×0.2+830=1,130千円 |
2,000千円より多く6,530千円以下 | 収入金額×0.3+620千円 | 給与収入が3,000千円の場合3,000×0.3+620=1,520千円 |
6,530千円より多い | 2,580千円 | 2,580千円 |
注2:同一人で2つ以上の収入源があり、いずれも給与所得の場合は収入金額を合算後、総所得金額を算出します。
- 商業、工業、林業、水産業所得
年売上高から、必要経費として、売上原価と営業経費を差し引きます。
売上原価には、当該年度内の仕入れであっても、年度末に在庫として残っている分(棚卸資産)は含めません。
営業経費とは、雇人費、減価償却費、業務に係る公租公課等の収入金額を得るための必要経費です。 - 農業所得
総粗収入から必要経費として、肥料、種苗、蚕種、家畜の飼料、動力機の燃料等(過去1年間の収入を得るために実際に消費したもの)の購入費を差し引きます。
総粗収入には、農作物の種類別に作付面積から総収量を算出し、これに販売価格を乗じて得た金額(粗収入)のほか、養蚕、牧畜、養豚等農産物以外の収入及び副業収入がある場合には、その収入金額を、すべて前記の収入金額(粗収入)に加算します。 家計仕向け分(自家消費)も販売価格で換算して含めるものとします。 - その他の職業による所得及び雑所得
給与、商業、工業、林業、水産業、農業以外の職業(開業医、弁護士、著述業、公認会計士、外交員、税理士、大工、左官等)によって収入を得ている場合及び利子、配当、家賃、地代、内職、親戚等からの援助等による収入の場合、それぞれ収入を得るための必要経費を要したときは、収入金額からその必要経費を差し引きます。 - 臨時的な所得
公租公課等の経費を差し引きます。
臨時的な所得とは、退職金、退職一時金、保険金、資産の譲渡による所得及び山林所得をいい、原則として申請前6か月間における収入です。
(2)特別控除額
特別控除額とは、申請者の家庭事情や申請者本人の事情を家計評価額に反映するための控除金額です。特別控除となる事情及び控除額については、下記の早見表にてご確認ください。
特別控除額早見表:PDF
(3)収入基準額
収入基準額とは、免除判定における収入の基準となる額です。総所得金額から特別控除額を引いた金額が、下記の収入基準額を下回り、マイナスとなる場合は授業料免除の対象として判断され、プラスとなる場合は授業料免除の対象外となります。
全額免除の場合の収入基準額 | 半額免除の場合の収入基準額 | ||
世帯人員 | 1人 | 880,000円 | 1,670,000円 |
2人 | 1,400,000円 | 2,660,000円 | |
3人 | 1,620,000円 | 3,060,000円 | |
4人 | 1,750,000円 | 3,340,000円 | |
5人 | 1,890,000円 | 3,600,000円 | |
6人 | 1,990,000円 | 3,780,000円 | |
7人 | 2,070,000円 | 3,950,000円 | |
世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに80,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。 | 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに170,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。 |