言語選択時の翻訳はGoogleTranslateに基づいた自動翻訳です。

各種提出書類一覧表

  • HOME »
  • 各種提出書類一覧表

申請者全員が提出する書類

No.提出書類留意事項
1申請書申請者及び保護者が記入してください。

「申請書」「家庭調書(1)」「家計調書(2)「収入状況」「家計評価額計算書」の5枚一組で構成されています。
2免除申請チェックシート申請者及び保護者が記入してください。

チェックシートの設問を確認し申請に必要な書類を揃えて提出してください。

チェックシートは書類の確認に必要な内容です。チェック漏れのないようにお願いします。

申請時に未定の事柄等、申し送りがある場合は、いつ頃確定するか等、詳細を余白に記入してください。
3所得・課税証明書○前期申請の場合
前年度の所得・課税証明書(前々年1月~12月分)を提出してください。
前年1月1日時点で住民登録のある市区町村で取得することができます。

前年1月2日以降に来日した私費外国人留学生は、所得・課税証明書を取得することができないため、提出不要です。

○後期申請者
今年度の所得・課税証明書(前年1月~12月分)を提出してください。
本年1月1日時点で住民登録のある市区町村で取得することができます。

所得・課税証明書は、申請前3カ月以内に発行されたものを提出してください。(コピーでも可)
マイナンバーが記載されている場合は受理できません。

住民票謄本に記載されている家族で、「家庭調書」内にある「就学者を除く家族」の欄に記載されている全員分の所得・課税証明書を提出してください。

ただし、申請者及び就学者である兄弟姉妹が、正社員として仕事をしている場合や、不動産・年金といったアルバイト以外の継続した収入がある場合には、申請者及び就学者である兄弟姉妹の所得・課税証明書も提出してください。

専業主婦(夫)や、高齢者等の理由で収入がない場合も、総所得「0円」「年税額(市町村民税所得割額)0円」といった項目を確認しますので、収入の有無にかかわらず家族全員分の所得・課税証明書を提出してください。

給与所得の源泉徴収票、確定申告書等を提出する場合においても、所得・課税証明書の提出が必要ですのでご注意ください。

全ての収入、全ての所得、課税額(所得割・均等割等)、配偶者控除、及び扶養控除の人数が記載され、市区町村で発行されたものが必要です。
上記の内容が全て確認できる場合は、所得・課税証明書の代わりに「課税台帳記載事項証明書」を提出することができます。
4家族全員の「住民票謄本」お住まいの市区町村役場で取得することができます。

住民票謄本は、申請前3カ月以内に発行されたものを提出してください。(コピーでも可)

世帯主、続柄及び住民票謄本下に「世帯全員の住民票・・・」と記載されているものを提出してください。

マイナンバーが記載されている場合は受理できません。

免除申請における「家族」とは、同じ住所に住む者、及び住所が別でも生計を一つにしている者のことです。
扶養親族でない者で、別居して独立の生計を営む兄弟姉妹祖父母等は、免除申請において「家族」に含めません。

申請者が別居して既に住民票を転出している場合、申請者の住民票は提出不要です。
ただし、私費外国人留学生は提出する必要があります。

住民票を転出していない場合で、実家と学校が下記の市町村にあるが、自宅外通学をしている就学者がいる場合は、アパート等の契約書のコピーも併せて提出してください。
ただし、本学の学生寮に住んでいる者は提出不要です。

○対象となる市町村
読谷村、うるま市、沖縄市、嘉手納町、北谷町、北中城村、宜野湾市、中城村、浦添市、西原町、那覇市、南風原町、与那原町、南城市、豊見城市、八重瀬町、糸満市
 
住民票の記載と事実が異なる者がいる場合は、「別生計申立書」(窓口用3)を提出してください。様式は学生支援課窓口・FAX・メールで配布しています。
(例)兄弟が就労のため別居独立しているが、諸事情で転出手続きをしていない場合。

同じ住所で「世帯分離」している場合でも、同一生計の「家族」とみなしますので、世帯分離している家族の住民票謄本も提出してください。

私費外国人留学生に関する書類

No.該当者提出書類及び留意事項
5私費外国人留学生下記(1)~(5)の書類を提出してください。

(1)私費外国人留学生経済生活状況報告書(様式11)
 申請者自身が記入してください。

(2)奨学金の採用通知書又は奨学生証のコピー
 給付奨学金・貸与奨学金にかかわらず、奨学金を受給している者は提出してください。

(3)本国の親族等からの送金が分かる書類
 (例)預貯金通帳、ネットバンキングの明細、銀聯カードの取引明細、外国為替計算書等の送金の記載がある書類等のコピー

(4)最新の家賃・光熱水費領収書のコピー又は預貯金通帳のコピー
 預貯金通帳のコピーを提出する際は口座名義の部分もコピーして提出してください。

(5)預貯金で生計を維持している場合は直近3カ月分預貯金通帳のコピー
 預貯金通帳のコピーを提出する際は口座名義の部分もコピーして提出してください。

独立生計者に関する書類

No.該当者提出書類及び留意事項
6独立生計者次のすべてのことに該当する者が独立生計者の対象となります。

(1)申請者及び配偶者が、所得税法上、父母等の扶養親族でないこと。

(2)申請者及び配偶者が独自で加入している健康保険証があること。

(3)父母等と別居し、申請者及び配偶者名義の持ち家又は本人及び配偶者名義の住居があること。

(4)申請者及び配偶者に収入があり、所得・課税証明書が取得できること。

(5)申請者及び配偶者自身の収入で生活していること。親戚等から返済義務が生じない送金、援助がある場合は独立生計者の対象となりません。

(6)申請者又は配偶者が住民票謄本の世帯主であること。


独立生計者として申請する者は次の書類を提出してください。

(1)独立生計者申立書(様式10)

(2)申請者本人の住民票謄本

(3)健康保険証のコピー
 被保険者等記号・番号等は、コピー後に黒ペン等で塗り潰して提出してください。

(4)最新の家賃・光熱水費領収書のコピー又は預貯金通帳のコピー

(5)預貯金で生計を維持している場合は預貯金通帳のコピー

(6)奨学金の採用通知書又は奨学生証のコピー
 給付奨学金・貸与奨学金にかかわらず、奨学金を受給している者は提出してください。

(7)住居の名義が申請者又は配偶者であることの分かる書類のコピー

(8)父母等の給与所得の源泉徴収票又は税の申告書のコピー
 申請者及び配偶者の昨年の年間給与収入が103万円以下の場合にのみ提出してください。

申請者に関する書類

No.該当者提出書類及び留意事項
7給付奨学金受給者
前年度(前年4月1日~本年3月31日)に給付された奨学金が該当します。
日本学生支援機構の修学支援新制度(JASSO給付奨学金)も該当します。
高校生の時に受給した奨学金は対象となりません。

採用通知書や奨学生証等、給付期間・金額・種類が記載されている書類のコピーを提出してください。

※独立生計者は、生活費を確認するため、本年4月~来年3月分に受給予定の奨学金も併せて提出してください。

家族に関する書類(給与収入等に関すること)

No.該当者提出書類及び留意事項
8給与所得のある者
就学者以外のアルバイト等も含みます
○前年1月1日以前から勤務している者
 前年分の給与所得の源泉徴収票のコピーを提出してください。
 源泉徴収票は勤務先が発行しています。
 複数の勤務先がある場合は全て提出してください。

○前年1月1日以降の転職・就職者
 勤務先に給与等支払(見込)証明書(様式1)の作成を依頼し、提出してください。
 複数の勤務先がある場合は全て提出してください。
9本年の給与収入が前年より10%以上変動すると予想される者
(例)ボーナスカット等
○自身で税の申告をおこなっていない者
 勤務先に給与等支払(見込)証明書(様式1)の作成を依頼し、提出してください。
 複数の勤務先がある場合は全て提出してください。

○日雇い等、自身で税の申告をおこなっている者
 「収入状況申立書」(窓口用5)を提出してください。
 「収入状況申立書」窓口用5は、学生支援課窓口・FAX・メールで配付しています。
 複数の勤務先がある場合は全て提出してください。
10年金・恩給受給者下記(1)(2)の書類を提出してください。

(1)年金・恩給に関する報告書(様式5)

(2)最新の年金支払(振込)通知書のコピー又は年金改定通知書のコピー


遺族年金、障害年金、恩給等も含みます。

申請者及び就学者の兄弟姉妹が受給している場合も提出が必要です。

60才以上の家族がいる場合は、年金受給有無の確認が必要なため、必ず提出してください。

複数の年金を受給している場合は全て提出してください。

銀行通帳のコピーを年金の支給額の分かる書類の代わりに提出することはできません。

振込通知書を紛失した場合は、各管轄の年金事務所で再発行してください。
11雇用保険(失業給付金)受給者下記(1)(2)の書類を提出してください。
(1)各種手当・給付金等に関する報告書(様式6)

(2)雇用保険受給資格者証の両面コピー
 ハローワーク(公共職業安定所)で取得することができます。
12傷病手当金受給者下記(1)~(3)の書類を提出してください。
(1)各種手当・給付金等に関する報告書(様式6)
(2)傷病手当金支給申請書のコピー(給付開始日の確認できるもの)
(3)傷病手当金支給決定通知書のコピー

(2)(3)は社会保険事務所で取得することができます。
13生活保護費受給者下記(1)(2)の書類を提出してください。
(1)各種手当・給付金等に関する報告書(様式6)
(2)前年分の生活保護決定(変更)通知書のコピー
 月額の記載が分かるようにして提出してください。
 市区町村役場で取得することができます。
14育児休業給付金受給者下記(1)(2)の書類を提出してください。
(1)各種手当・給付金等に関する報告書(様式6)
(2)育児休業給付金支給決定通知書のコピー
 勤務先等で取得することができます。
15高年齢雇用継続給付金受給者下記(1)(2)の書類を提出してください。
(1)各種手当・給付金等に関する報告書(様式6)
(2)高年齢雇用継続給付支給決定知書のコピー
 勤務先等で取得することができます。
 申請前6か月以内に発行されたものを提出してください。
16その他
手当・給付金受給者
下記(1)(2)の書類を提出してください。
(1)各種手当・給付金等に関する報告書(様式6)
(2)手当内容と受給額の記載がある書類のコピー

手当・給付金の例
児童手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・生活福祉資金・職業訓練受講給付金・高年齢雇用継続給付金・市町村からの母子・父子等世帯への手当等、公的な手当・給付金

一回のみの給付金は該当しません。
対象外の例
・学生支援緊急給付金(学びの継続)・子育て世帯臨時特例給付  金・臨時福祉給付金等・就学援助金(小中学生対象)
17申請者及び家族の中で日本学術振興会特別研究員に採用されている者下記(1)(2)の書類を提出してください。
(1)採用決定通知書のコピー
(2)前年分給与所得の源泉徴収票のコピー

(1)(2)は日本学術振興協会が発行しています。
18確定申告等を行う者確定申告等を行う者とは次に当てはまる者を指します。
・農業収入のある者
・商・工・林・水産業の収入のある者
・その他の職業で所得のある者(内職等を含む)
・利子配当、不動産、雑所得、株式譲渡、一時所得がある者
・給与収入の他に、上記所得がある者
・日雇い収入のある者で、自身で税の申告をしている者

下記(1)又は(2)を提出してください。
(1)受付印のある前年分確定申告書控えの第一表、第二表、第三表、第四表、収支内訳書又は前年分青色申告決算書のコピー(第三表、第四表、青色申告決算書は申告がなければ提出不要)
 (2)今年度市町村・県民税申告書の両面コピー
 
マイナンバーが記載されている書類は受理しません。

受付日が押印されたものを提出してください。受付印がない場合は、申告書右下空欄に申告者が「提出した原本と相違ありません」と記入し、署名・捺印のうえ提出してください。

電子申告の場合は、申告後に国税庁から送信される通知メールを印刷し、(1)の書類と併せて提出してください。通知メールがない場合は、「受付日時・受付番号」が記載されている書類を提出してください。

家族に関する書類(給与収入以外の収入等に関すること)

No.該当者提出書類及び留意事項
19前年1月1日以降に転業・開業した者
自ら事業を営む者で本年の収入が前年に比べ10%以上変動すると予想される者
(例)マイナス所得が続く場合等
「収支決算報告書」(窓口用6)を提出してください。
学生支援課窓口・FAX・メールで配付しています。
20養育費等の親戚等から援助のある者
返還義務のない援助金のみが該当します
「申立書」を提出してください。
「申立書」の様式は任意ですが、A4サイズ・申立人の署名・捺印が必要です。

無職・無収入申立書(様式2)及び母子・父子等世帯報告書(様式7)の援助の欄で確認できる場合は、「申立書」の提出は不要です。
21前年1月1日以降に退職した者下記(1)又は(2)の書類を提出してください。
(1)退職証明書(様式3)
 退職した会社に作成を依頼し、提出してください。
(2)「退職申立書」
 退職した会社で①の作成が依頼できない場合に提出してください。
 学生支援課窓口・FAX・メールで配付しています。

原則として、申請前6か月以内の所得が臨時所得に該当します。
22臨時所得(保険金)がある者「保険金支払証明書」のコピーを提出してください。
保険会社で取得することができます。

金額及び支払日、税額、必要経費、契約年月日と月額支払保険料の記載がある部分のコピーに限ります。

原則として、申請前6か月以内の所得が臨時所得に該当します。
23臨時所得(資産譲渡・山林所得)がある者支払金額・支払日・必要経費・税金の記載がある書類のコピーを提出してください。

原則として、申請前6か月以内の所得が臨時所得に該当します。
24無職・無収入の者「無職・無収入申立書」(様式2)を提出してください。

15才以上65歳未満の非就学者で就労可能な無職・無収入の者(障がい者、長期療養者、専業主婦(夫)は除きます。ただし、学資負担者が専業主婦(夫)の場合は提出します。)
25前年1月1日以降に自営業を廃業した者下記(1)又は(2)の書類を提出してください。
(1)個人事業の廃業届のコピー
(2)「申立書」
 「申立書」の様式は任意ですが、A4サイズ・申立人の署名・捺印が必要です。廃業の内容を記入して提出してください。

特別控除に関する書類(家族に該当者がいる場合)

No.該当者提出書類及び留意事項
26申請者を除く高校生以上の就学者

水産大学校・看護大学校等の国立大学と同等の授業料が発生する大学校を含む
前期申請者の場合は本年4月入学の兄弟姉妹も含む
○国立大学在学者
 在学中の学校に「在学・授業料免除状況証明書」(様式4)の作成を依頼し、提出してください。
 ただし、本学在学中の兄弟姉妹等は提出不要です。
 家庭調書に本学在学中の兄弟姉妹等を記入する際、在学学校欄に学部又は研究科・年次・学籍番号・昼間主又は夜間主まで記入して提出してください。

○公立・私立大学及び高校、専修学校、高等専門学校在学者
 「学校所定の在学証明書」を提出してください。
 発行日が3か月以内のものを提出してください。(コピーでも可)
27予備校又は防衛大学校生等の授業料が発生しない学校の就学者
(本学の免除申請では就学者には該当しません)
下記(1)(2)の書類を提出してください。
(1)学校所定の在学証明書
(2)所得課税証明書
 詳細についてはNo.3を確認してください。
28「母子・父子等世帯」下記(1)~(3)の書類を提出してください。

(1)母子・父子等世帯報告書(様式7)

(2)児童扶養手当受給者証のコピー
 申請基準日以降に受給対象児童(高校3年生以下)がいる場合に提出してください。

(3)「戸籍謄本」(父と母の戸籍が別であることの確認)
 戸籍謄本は、同一生計の父又は母の分を提出してください。
 祖父母等と申請者(就学者である兄弟姉妹等を含む)の世帯である場合は、申請者の戸籍謄本を提出してください。
 「戸籍謄本」は、発行日が3か月以内のものを提出してください。(コピーでも可)
 父又は母が遺族年金受給者の場合は提出不要です。

(2)(3)は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。

父母が婚姻状態で別居中の場合は、原則として母子父子等世帯に該当しませんが、内容によっては「母子・父子等世帯」の控除対象になることもありますので、「申立書」に下記の内容を記入して提出してください。

・別居した年月日
・別居に至った経緯
・生活費の援助の有無等

申立書の様式は任意ですが、A4用紙・申立人の署名・捺印が必要です。
 

母子・父子等世帯とは、下記のいずれかを満たす者が対象となります。
(1)母又は父と18歳未満の子の世帯
(2)母又は父と18歳未満の子及び60歳以上で経済力のない祖父母の世帯
(3)18歳未満の子の世帯
(4)祖父母等と18歳未満の子の世帯
(5)配偶者のいない兄姉と18歳未満の子の世帯
(6)配偶者のいない兄姉と18歳未満の子及び60歳以上で経済力のない祖父母等の世帯

就学者は、18歳以上であっても18歳未満の子として扱います。
「経済力のない祖父母等」とは、各々の前年の所得金額が50万円以下の祖父母等のことを指します。
29障がいのある者障がい者は、(1)~(3)に該当する書類に(4)又は(5)を併せて提出してください。
原爆被爆者は、(5)~(7)を提出してください。

(1)身体障害者手帳のコピー
 等級の記載があるものを提出してください。

(2)精神障害者保健福祉手帳等のコピー

(3)療育手帳、特別児童扶養手当通知書のコピー
 受給金額の記載があるものを提出してください。

(4)年金・恩給に関する報告書(様式5)
 障害年金の有無に関わらず提出してください。

(5)各種手当・給付金等に関する報告書(様式6)
 手当の有無に関わらず提出してください。

(6)被爆者健康手帳のコピー

(7)健康管理手当受給証明書の全面コピー

(1)(2)(3)(6)(7)は市区町村役場等で取得することができます。
30長期療養者
 
6か月以上の入院・通院をおこなっている者及び予定している者
 
下記(1)~(3)の書類を提出してください。

(1)長期療養者に関する支出状況報告書(様式9)

(2)診断書のコピー
 申請前1年以内に発行された、病気・療養期間が記載の診断書を提出してください。

(3)治療費(自己負担分)領収書のコピー
 申請時期に応じた期間分のコピーを提出してください。
 非課税世帯の場合は提出不要です。

 ・前期申請の場合
  前年9月1日~本年2月28日まで
 ・後期申請の場合
  本年3月1日~本年8月31日まで

領収書のコピーは日付の古い順に並べ、(様式12)又はA4用紙に貼付して提出してください。

領収書は、診断書に記載された傷病名に係るものに限ります。

確定申告等で領収書が無い場合は、前年分確定申告書控えの第一表、第二表のコピー又は今年度市町村・県民税申告書控の両面コピー及び「医療費控除の明細書」のコピーを併せて提出してください。


(2)の書類が提出できない場合は、下記④~⑧の書類を診断書の代わりに提出することができます。

(4)介護保険被保険者証のコピー
(5)自立支援医療受給者証の全面コピー
(6)特定疾病医療受給者証の全面コピー
(7)特定医療費(指定難病)受給者証の全面コピー
(8)身体障害者手帳のコピー
 障害名が記載され長期療養と確認できる場合に限ります。
31介護保険法により「要介護認定」等を受けている者下記(1)(2)の書類を提出してください。

(1)介護保険被保険者証のコピー
 等級の確認できるようにコピーしてください。

(2)自己負担分領収書のコピー
 非課税世帯の場合は提出不要です。
 申請前6か月分を日付の古い順に並べ、(様式12)又はA4用紙に貼付して提出してください。

(1)(2)の書類は、市区町村役場・介護サービス提供事業者等で取得することができます。
32単身赴任又は介護等のために別居している学資負担者下記(1)(2)の書類を提出してください。

(1)学資負担者の別居(単身赴任等)に係る支出状況報告書(様式8)
 学資負担者が作成してください。

(2)家賃、光熱水費など必要経費領収書のコピー(申請前6か月分)
 銀行通帳のコピーを代わりに提出する場合は、口座名義・引落月日・金額の記載がある箇所のコピーを提出してください。
 web明細を提出する場合は、契約者名部分が分かるようにして提出してください。
33下記の期間に学資負担者又は家族が亡くなった者
 
【4月入学の新入生】
学資負担者死亡の場合
 ・・・前年4月1日以降
家族死亡の場合
 ・・・前年10月1日以降
 
【10月入学の新入生】
学資負担者死亡の場合
 ・・・前年10月1日以降
家族死亡の場合
 ・・・本年4月1日以降
 
【在学生】
学資負担者又は家族が亡くなった場合
前期申請時
 ・・・前年10月1日以降
後期申請時
 ・・・本年4月1日以降

 
下記(1)~(5)の書類を提出してください。

(1)死亡したことが確認できる書類のコピー
 戸籍抄本、死亡診断書等
 市区町村役場で取得することができます。

(2)保険金支払証明書のコピー
 市区町村役場で取得することができます。

(3)年金・恩給に関する報告書(様式5)及び最新の年金支払
(振込)通知書のコピー(遺族年金の確認)

(4)退職証明書(様式3)

(5)必要経費(葬儀代等)の領収書のコピー
 同一生計の家族が死亡の場合にのみ提出してください。
34下記の期間に火災・風水害等の被害を受けた者
 
【4月入学の新入生】
 ・・・前年4月1日以降
 
【10月入学の新入生】
 ・・・前年10月1日以降
 
【在学生】
前期申請時
 ・・・前年10月1日以降
後期申請時
 ・・・本年4月1日以降
下記(1)~(5)の書類を提出してください。

(1)「被害状況申立書」
 学生支援課窓口・FAX・メールで配付しています。
 申立人が作成してください。

(2)罹災証明書、被災証明書のコピー
 被害内容が記載されたもののコピーを提出してください。
 消防署又は市区町村役場で取得することができます。

(3)保険・損害賠償等による補填された金額の分かる書類もしくは保険の契約書と月額又は年額の記載がある書類のコピー
 保険会社で取得することができます。

(4)雑損控除をしている場合は確定申告書のコピー

(5)修理費等の領収書のコピー


留学生は、日本で被害を受けた風水害の被害に限ります。

東日本大震災被災者及び平成28年熊本地震被災者も含みます。
災害救助法が適用される地域についてはこちらをご確認ください。

文字サイズ変更

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

お知らせカテゴリー別(過去履歴)

その他リンク

PAGETOP
Copyright © 琉球大学 学生生活支援情報HP All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.