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学力の基準について(従来・経過)

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 申請基準日(前期は4月1日、後期は10月1日)における年次で、以下の基準を満たす方が学力の基準の適格者となります。
 従来制度による授業料免除へ申請を希望する方の内、修業年限超過者・留年者・再入学者は、特例に当てはまらなければ、以下の基準を満たしても学力の基準の適格者となりません。

学力の基準

【課税世帯】

所属 申請基準日の学年 前年次までの修得単位数

前年次の
学業成績平均点

備考
学部 1年次 入学試験の合格をもって適格となります。
2年次
(医学部医学科除く)
31単位以上 2.0以上  
3年次
(医学部医学科除く)
62単位以上 2.0以上  
4年次
(医学部医学科除く)
93単位以上 2.0以上  
医学部医学科2年次以上 専門教育科目の履修認定のための判定会議での合格をもって適格となります。
編入学生・転入学生
(入学した年度のみ)
入学試験の合格をもって適格となります。
大学院 1年次 入学試験の合格をもって適格となります。
2年次以上 2.0以上  

【非課税世帯】
私費外国人留学生の内、日本で生計を立てている世帯に属さない場合は、非課税世帯の学力基準は適用されません。

所属 申請基準日の学年 前年次までの修得単位数

前年次の
学業成績平均点

備考
学部 1年次 入学試験の合格をもって適格となります。
2年次
(医学部医学科除く)
16単位以上  
3年次
(医学部医学科除く)
44単位以上  
4年次
(医学部医学科除く)
84単位以上  
医学部医学科2年次以上 専門教育科目の履修認定のための判定会議での合格をもって適格となります。
編入学生・転入学生
(入学した年度のみ)
入学試験の合格をもって適格となります。
大学院 1年次 入学試験の合格をもって適格となります。
2年次以上  

【学業成績平均点の算出方法】
 前年次において取得した成績換算合計点(GPの合計)を前年次において取得した科目の総単位数で除して算出します。
学業成績平均点=
(A・B・優の単位)×3+(C・P・R・良・合・認定の単位)×2+(D・可の単位)×1÷修得単位数

学力の基準の特例

【学業成績平均点に関する特例】
 次のいずれかに該当する方は、学業成績平均点に関わらず前年次の修得単位数が基準を超えている場合に学力の基準を満たしていると判断します。特例の適用を希望する方は、「学業成績平均点の特例措置適用申請書」を提出してください。

  • 申請者の世帯の前年1年間(1月~12月)の総収入金額が200万円未満の方
  • 申請者の世帯の前年総所得が「給与収入以外の所得」のみの場合は、77万円未満の方
  • 申請者の世帯の前年総所得が「給与収入」と「給与収入以外の所得」の両方がある場合は、控除した給与収入とその他の所得を合算した金額が77万円未満の方

※学力基準について特別な事情等がある場合は、授業料免除担当者へご相談ください。

【留年者・修業年限超過者・再入学者についての特例】(従来制度のみ)

  • 経過措置制度による授業料免除では、留年者・修業年限超過者を対象としていないため、独自制度による授業料免除へ申請してください。
    再入学者は、修学支援新制度(給付奨学金+授業料等減免)への申請ができる場合に限り、以下の特例が適用されます。修学支援新制度への申請ができない場合は独自制度による授業料免除へ申請してください。
  • 休学期間は修業年限に含まれません。

 再入学者が授業料免除へ申請する場合は、前年次の成績ではなく、再入学した年次までの修得単位数・学業成績平均点で審査します。

 次の理由により留年・修業年限超過した場合は、授業料免除の対象となる可能性があります。特例の適用を希望する方は担当者へ連絡し、「修業年限超過者申請書」を取り寄せて提出してください。

  • 病気による以下の場合
    1)休学期間に満たない期間の療養を要したため単位修得ができなかった場合
    2)単位修得試験の当日の病気により単位修得ができなかった場合
    ※外傷を含み診断書等で確認できるものに限る
    ※法令等に違反した行為が病気等の原因である場合を除く
  • 留学による以下の場合
    1)次に掲げる留学のため必修科目等の単位修得ができなかった場合
    ア 大学の派遣制度による留学
    イ 国・地方公共団体等からの助成制度による留学
    ウ 私費留学
    2)概ね6ヶ月以上の外国への語学研修(ワーキングホリデーを含む)の場合
  • 転学部・転学科・転課程及び編入学による以下の場合
    留年者又は修業年限超過者に該当する年から2年以内であること
    学業成績・標準修得単位数は転学科等前の年次の1年間を適用する
  • 長期履修生
  • 上記の事由以外に修業年限を超過するに至ったやむを得ない事情が認められた場合

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